図書館資料は、館内のコピー機を利用する場合、【著作権法第31条1号】の範囲内で複写することができます。
料金
モノクロコピー | 10円/枚 |
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カラーコピー | 50円/枚 |
利用手続
「複写申込書」を記入し、カウンターに提出してください。
目的が調査?研究の場合に限り、資料の一部分(おおよそ半分以下)を1部のみ複写できます。
所蔵資料以外のものは複写しないでください。
複写の範囲
図書 | 1冊の半分まで ただし、論文集は、1つの論文が1著作物となるため、論文の半分まで。 |
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雑誌 | 雑誌論文は、刊行後相当期間(次号発行までか刊行後3ヶ月)が経ったものに限り全文複写できます。 |
楽譜 | 1曲の半分まで |
著作権法第31条
図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
著作権法第31条1号
図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物(次項及び次条第二項において「国等の周知目的資料」という。)その他の著作物の全部の複製物の提供が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情があるものとして政令で定めるものにあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合